原付処分を依頼しよう

原付処分について詳しくご紹介します

原付処分にかかる金額

原付処分にかかる金額 原付処分(車体)の前に済ませておかねばならないのが、原則無償にて市町村の役所で行うことができる廃車手続きです。
これを済ませておきませんと、既に処分したにも拘らず、後日手元に無い車体に対する税金を請求されることとなります。
原付処分(車体)の方法は幾つかあります。
お住いの自治体によっては50cc以下の原付バイクを粗大ごみ回収サービス対象となっている場合があります。
この場合、自宅まで引き取りに来てくれて費用も千円程度で済みます。
大手二輪車メーカー4社と輸入業者によって立ち上げられた二輪車リサイクルシステムを利用する場合、掛かる費用は無償ですがこのシステムに参加している業者から購入したバイクのみ対象となりますので確認が必要です。
廃車二輪取扱店に引き取ってもらう方法では、数千円~1万円程度の費用がかかります。
取扱店を一般社団法人・全国軽自動車協会連合会のHP等で確認します。
このように原付処分にかかる金額は、無償から数千円~1万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

原付処分にかかる税金

原付処分にかかる税金 原付処分をした経験がある人の中には、後から税金の納税通知書が届いたというケースが少なくありません。
実は、原付処分の時期によっては、「軽自動車税(種別割)」という税金が課される場合があるので注意が必要です。
軽自動車税は、2019年10月に消費税率の引き上げが実施されるとともに、環境性能割と種別割の2種類から成る税に仕組みがかわりました。
2つの種目のうち、原付処分時に関係するのは種別割です。
こちらは2019年9月以前の軽自動車税と同様で、4月1日(新年度初日)の時点で対象となる車両を所有している人に対して、車両の種類や利用目的などに応じた税が課される仕組みになっています。
自動車税にも同様の仕組みがありますが、軽自動車税は月割りによる課税ができず、1年度分の税が課されます。
したがって、原付バイクを処分する場合、3月31日までに手続きをすべて終えていれば、後日納税通知書が送られてくることはありませんが、4月1日以降に処分をしてしまうと新年度分の種別割を納税するよう求められます。
原付バイクの売却や買い替えをするときは、着手する時期に十分注意しましょう。

 

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